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株価評価を引き下げる方法

株価評価を引き下げる方法
5. 平均株価の低い類似業種への移行
複数の事業を営んでいる場合、類似業種は主たる事業(取引金額の割合が50%超の業種)を選択しますが、類似業種比準価額が低い業種に移行できれば評価額を引き下げることができます。

税理士法人 藤井会計事務所|歯科経営コンサルティング|経営コンサルティング|資産税コンサルティング|各種税務・会計業務|東京都千代田区

A.代償分割金に生命保険を使う方法があります。
相続は皆様が日常生活で経験することです。つまり、全国民が相続が発生すると、財産の多い、少ないに関係なく、遺産分割協議をする必要があります。実際、年々、全国の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事例は財産の多い家庭のみではありません。
そこで、解決策としては、遺言が挙げられます。ただ、遺言だけで解決するわけではありません。特に財産が自宅のみというかたは注意が必要です。それは、遺留分です。遺留分は請求しないと実際に現れて来るものではありませんが、なにがあるかわからないのが、相続です。遺留分を害しないように遺言書を作成するのも一つの方法です。ただ、財産はなかなか分割しにくいものが多いです。
特に不動産はなおさらです。そこで、遺留分に相当する現金が必要になります。
兄弟仲良く全財産を共有という方法もありますが、注意が必要です。共有にすると、なにをするにも他の共有者に相談をしなければなりません。売却はもちろんですが、に最近問題が多いのが、兄弟の中に商売や会社を経営しているかたが、共有財産に抵当権を設定する場合です。もちろん抵当権は他の共有者の承認があれば、全体に抵当権を設定できますが、自分の共有分のみに抵当権を設定できます。
そうすると、最悪の場合は、借入の返済が滞り、いつのまにか、もしくは、知らぬ間に他人が共有者であることも実際あるのです。そのため、特別の場合を除いて共有は避けるべきでしょう。
共有をしないと、遺産分割には財産の特徴上、なかなか分けるのが難しいものが多いです。そこで、代償分割という分割方法があります。簡単に説明すると、不動産をもらうかわりに、兄弟間の不平等間をなくすために不動産を相続する人はかわりに兄弟に自分の財産をあげるのです。ほとんどの場合が現金です。ここでは、代償分割するための現金が必要になります。
そこで、力を発揮するのが生命保険です。

遺産分割には以下の3種類があります。 株価評価を引き下げる方法
1.現物分割(遺産をそのままの状態で財産ごとに取得者を決定する方法)
2.換価分割(遺産を売却し、売却代金を分ける方法)
3.代償分割(特定の相続人が財産を相続し、他の相続人に金銭等を与える方法)

このうち代償分割を行い、遺留分や代償分割の資金など兄弟間での不平等分の調整に保険金を使うのです。
代償分割の資金にせよ、遺留分のための資金にせよ、保険金の受取人を誰にするのか、という問題があります。実際は、受取人は不動産等を相続しない兄弟を指定することが多いです。確かに兄弟の仲が良ければこれでいいと思います。しかし、兄弟間の仲が悪い場合には遺留分の問題が発生することがあります。生命保険金は遺産分割協議書に記載されない財産なのです。相続税法上は財産ですので相続税は支払いますが、民法上は被相続人の財産ではないのです。したがって保険金をもらった兄弟が遺産分割で遺留分を法律上請求できるのです。
こういう事態に陥らないために不動産を相続する子供を受取人にします。そして、代償分割として、その保険金相当の現金を他の兄弟に渡すのです。
この際注意することは、遺言書に受け渡す金額を記載することです。遺言書に記載がないと、代償分割する金額が理由となって兄弟間でもめることが想定できるからです。一方、代償財産をもらった兄弟は代償財産の金額に対して相続税がかかります。

このように、相続税対策の中に相続が争続にならないための対策は絶対必要です。
相続争いは、実はお金が一番からむものですが、「勘定」が「感情」に変わると泥沼になりかねません。お金で解決できるものはお金で解決すると割り切るのも遺産分割対策になると言えるのではないでしょうか?たとえば、不動産を相続しない次男が受取人である生命保険を、受取人を変更し、長男、次男それぞれを1/2にします。生命保険の受取人の変更は保険事故の発生までは自由に行えます。
そうすることによって、長男は1/2の保険金を受け取ることができますが、それを全部次男に渡してはどうでしょうか?次男に気持ちもかなり変わるのでないでしょうか?

Q46 相続税対策で自己株式を会社に売却しようと思います。留意点があれば教えてください。

買取の際の留意点

会社に自己株式を売却する目的・メリットなど
1.相続により株式の分散を防ぐことにより経営の安定化を図るため
相続時に後継者以外の相続人の方が株式を取得することで、持株割合が変化してしまうことを防ぎます。

2.会社から資金を調達して納税資金を調達するため
自己株式の売却以外にも考えられる調達方法としては以下のようなものもあります。
・死亡退職金の支給、弔慰金の支給をします。
・相続税の延納を申請し、相続人の給与を増額し、その増額した金額で返 済します。

3.相続税の取得費加算の制度を利用できるため
自己株式の売却のように、相続税を払おうとして手元の現預金が足らない場合、相続した財産(土地や有価証券など)を売却する場合があります。
この場合、財産を相続することによりかかる相続税のほかに、相続財産を売却したことにより譲渡益が発生すれば、その譲渡益に対して所得税・住民税が課せられます。1つの財産に2回も課税されてしまうことになってしまうのです。ただし、相続税の申告期限後3年以内であれば「相続税の取得費加算」という制度が適用でき、売却益に約20%の税金で済みます。
(取得費加算)
納付した相続税の金額×売却した株式の相続税評価額/相続した財産の相続税評価額
6.自己株式の買取り資金捻出と分配可能額の捻出の必要性と妥当性

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