ブラック・ショールズ・モデル(BS式)
S : 原資産である株式価格
N(α) : 標準正規分布に従う確率変数が α 原資産の定義 以下の値をとる確率を示す。
すなわち標準正規分布の累積分布関数
K : コール・オプションの行使価格
t : 満期時点(年単位)
r : オプションの満期に対応する無リスク金利(連続複利ベース)
e -rt : 時点 t で発生するキャッシュ・フローを、連続複利金利 r で現在価値に引き直すための割引係数(ディスカウント・ファクター)
σ : ボラティリティ(原資産の収益率の標準偏差)
導出の考え方、難しい理由
というだけのものである。では何故そんなに難解になったかと言えば、オプションの場合、原資産に対して価値が非線形なので、実際の金融取引で容易に価値が複製できない、ということが基本的な原因である。通常の金融取引は資産を買うか、売るかだけであるから、それらの行為によって作り出されるポジションの価値は資産価値の一次式すなわち線形の形で表現されざるを得ない。よってオプションのように原資産に対して非線形の価値が実現するものは通常の考え方では複製ポジションはできないことになる。そこでブラック及びショールズの取った考え方は、オプションの原資産の価格の変化について一定の仮定をおくことであった。
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取引手数料は0円です。ただし、当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。
注文の際には、各通貨ペアとも取引金額に対して4%以上(レバレッジ25倍)の証拠金が必要になります。当社でお取引を行うに際しては、 「店頭外国為替証拠金取引の取引説明書」等をよくお読みいただき、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引ください。
CFD取引は預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、原資産である株式・ETF・ETN・株価指数・その他の指数・商品現物・商品先物、為替、各国の情勢・金融政策、経済指標等の変動により、差し入れた証拠金以上の損失が生じるおそれがあります。
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原資産が先物のCFDには取引期限があります。その他の銘柄でも取引期限を設定する場合があります。
当社の企業情報は、当社HP及び日本商品先物取引協会のHPで開示されています。
LINE証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3144号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
PayPay証券 10倍CFDについて
利益金額(含み益)の指定について 利益金額(含み益)の指定は、CFD銘柄ごとの未決済建玉の1%以上から100円単位での指定ができます。
また、利益金額の指定には最低設定金額を設けております。その計算は利益金額(含み益)の百円未満を切り上げて計算し、切り上げ後の金額が発注時点で1%以上となる場合は、当該切り上げ後の金額に100円を加算した金額が最低設定金額となります。
なお、利益金額の上限は999,900円まで指定できます。 有効期限について 条件付決済注文の「有効期限」は条件付決済注文が有効な期限のことで、基本的に原資産となっている株価指数先物銘柄の限月の最終取引日前日を設定させていただいております。
また、お客様による有効期間の指定はできません。
なお、10倍CFDは流動性を考慮して当社の判断で最終取引日を変更する場合があります。 注文受付時間について 条件付決済注文の受付は、当社のシステムメンテナンス時を除き、24時間365日となります。
ただし、原資産の限月切替日の午前6時59分から午前8時の間(夏時間は午前5時59分から午前7時の間)は通常の10倍CFDの取引時間、日本時間の午前8時~翌朝6時59分 (夏時間:午前7時~翌朝5時59分)と同様の受付時間となります。
注文の約定、訂正、取消等について
条件付決済注文の約定について 注文受付後、取引時間内において30秒ごとに利益金額(含み益)の判定が行われ、条件を満たした場合に約定となります。約定結果は取引履歴画面で条件付決済として、残高履歴画面で決済損益として確認できます。 設定済金額の訂正について 「条件付決済注文」設定済の場合、アプリはリアルタイム損益画面に、CFD取引サイトはトップ画面に「条件付決済注文あり」のアイコンが表示されます。こちらの状態で「条件付決済注文」ボタンをタップ後「条件付決済注文」画面で設定済みの利益金額(含み益)を変更し訂正ができます。 条件付決済注文の取消について 訂正と同様に「条件付決済注文」ボタンをタップ後の「条件付決済注文」画面で条件付決済注文の取消ができます。
また、条件付決済注文を設定済みの銘柄を決済したときも取消となります。
なお、条件付決済注文を設定済みの銘柄を追加で新規建(追撃)をする場合、お客様に当該条件付決済注文を取消していただきます。(追加建約定後にあらためて条件付決済注文が設定できます。) 条件付決済注文の失効について 条件付決済注文は強制決済及びロスカット判定となった時点で失効となります。
また、有効期限を過ぎた場合も失効となります。(あらためて条件付決済注文が設定できます。) 注文状況の確認方法について アプリはメニューボタンから、CFD取引サイトはヒストリーから、条件付決済注文履歴を選択いただき確認できます。
注文履歴の摘要欄に注文、訂正、取消、失効、約定の注文状況が表示されます。
IFRSオンライン基礎講座 リース(IFRS第16号)
対象資産は通常、契約に明記されることにより特定される。
しかし、対象資産が契約に明記されていなくても、契約において対象資産が実質的に特定されている場合には、リースに該当する可能性がある。
例えば、借手用に特殊にカスタマイズされた資産など、対象資産が実質的に特定されている可能性がある。
反対に、対象資産が契約に明記されていても、貸手が契約期間にわたって、対象資産を代替資産に差し替える実質的な権利を有する場合、例えば、貸手が対象資産となる車を他の車に差替えることができるような場合には、対象資産が特定されたことにはならない。
支配の要件
1)経済的便益の享受
借手が資産を使用する期間にわたって、借手が資産の使用により得られる経済的便益のほぼすべてを享受することができるかどうかは、定められた使用権の範囲で検討する。
例えば、借りた車について東京都内でしか走行できないとしても、借手が東京都内で、車を使用することによる経済的便益のほぼすべてを享受しているのであれば、この要件を満たす。
また、借手が資産の使用によって得られた経済的便益の一部を貸手に支払う義務を有していたとしても、便益のほぼすべてを享受していないという結論にはならない。
例えば、ショッピングモールの各店舗が店舗スペースの賃借料として、売上高に連動した賃借料を支払う義務を有していたとしても、そのことで、当該要件を満たしていないとは判断しない。
2)使用を指図する権利
借手が資産の使用を指図することができる場合とは、次のいずれかの場合をいう。
- 借手が資産を使用する期間にわたって、資産の使用方法及び使用目的を指図できる場合、あるいは、資産の使用方法及び使用目的が事前に決まっていて、かつ借手が資産を操作する権利を有しており、貸手にこれを変更する権利がない場合
- または、借手が資産の設計に関与し、それにより、事前に使用方法および使用目的が決まっている場合。
分解した各要素に対する契約の対価の配分は、各リース要素および非リース要素の価格の比率に基づいて行う。
例えば、契約の対価が80、各要素の価格がそれぞれ50、30、20の場合には、契約の対価80を各要素の価格の比率、5対3対2によって配分する。
原則として、この各リース要素がリース会計を適用する単位となる。
借手の会計処理(当初認識)
借手の会計処理(事後測定)
認識した使用権資産は、通常、リース期間にわたって、減価償却を行う。
リース負債については、リース負債の残高に対して、残りの期間を通じて利回りが一定になるような利率を乗じて利息費用を計上したうえで、リース料と利息費用の差額をリース負債の返済として処理する。 原資産の定義
リース負債の残高が減少していくにつれて利息費用は減少していくため、使用権資産を定額法により減価償却した場合、減価償却費と利息費用の合計は、リース期間の経過とともに減少していくことになる。
特例(1):短期リース
短期リースについては、特例を適用することが認められている。
「短期リース」とは、リース開始日におけるリース期間が12ヶ月以内のリースをいう。
短期リースの借手は、使用権資産やリース負債を認識しない代わりに、リース料総額を、リース期間を通じて、定額法等の規則的方法により費用計上することができる。
なお、この特例の適用は、オフィス備品や社用車といった、原資産の種類ごとに選択することができる。
ただし、購入オプションが付されている取引については、この特例を選択することはできないことに留意が必要である。
特例(2):少額資産のリース
少額資産のリースについても、短期リースと同様の特例が認められている。少額資産のリースとは、新品の状態での価値が少額の資産のリースをいう。
少額資産のリースの借手は、短期リースの特例と同様の会計処理を適用することができる。
基準の「結論の背景」では、少額資産かどうかの判断の目安として、5,000USドルと示されている。
少額資産かどうかの判断は、個別の構成要素として識別した単位で判断するため、適用対象となったリースの合計が、多額であるかどうかは問われない。
なお、この特例の適用は、リース会計の適用単位ごとに選択することができる。
貸手の会計処理
貸手はリースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類して、会計処理を行う。
リースによって原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合、ファイナンス・リースに分類する。
ファイナンス・リースの貸手は、リース開始日において、原資産の認識を中止し、代わりにファイナンス・リースにより保有する資産を未収金として認識する。
一方、原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転しない場合は、オペレーティング・リースに分類される。
オペレーティング・リースの貸手は、原資産を引き続き認識し、リース料総額をリース期間を通して、定額法等の規則的方法により収益として認識する。
リース期間
リース料総額
- リース期間に対応する固定リース料
- 一定の要件を満たす変動リース料
- 権利行使が合理的に確実な場合の購入オプションの権利行価額
- リース期間の判断において、解約オプションを行使することを前提としている場合の、解約損害金の要支払額
「当初直接コスト」とは、リースを契約しなかったとしたら発生しなかったであろう増分コストをいう。
例えば、貸手が仲介業者に支払う手数料がこれに該当する。
「リースの計算利子率」は、無保証残存価値、貸手の当初直接コスト等、貸手の見積りや貸手しか知らない情報の影響を受ける場合があるため、借手が「リースの計算利子率」を算定することは困難な場合もある。
そのため、借手が「リースの計算利子率」を容易に入手できない場合には、「借手の追加借入利子率」を割引率として使用する。
サブリース
貸手から借手にリースされた原資産が、さらに借手から第三者にリースされた取引をサブリースという。
これに対して、当初のリースをヘッドリースという。
サブリースの貸手は、ヘッドリースとサブリースを別個に会計処理する。
サブリースは原資産ではなく、使用権資産の賃貸取引と考えられている。
そのため、サブリースの貸手は、使用権資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてが移転する場合、ファイナンス・リースに分類し、移転しない場合には、オペレーティング・リースに分類する。
例えば、自ら所有している土地を一定期間賃貸する場合は、通常オペレーティング・リースに分類されるが、借りている土地について、借りているほとんどすべての期間にわたってサブリースする場合には、ファイナンス・リースに分類される可能性がある。
ただし、ヘッドリースについて短期リースの特例を適用している場合には、サブリースをオペレーティング・リースに分類する。
セール・アンド・リースバック取引
セール・アンド・リースバック取引における借手の会計処理について解説する。
収益認識の基準に照らして、売却先に原資産の支配が移転している場合、売却取引とリース取引の組合せとして会計処理する。
この場合、借手は原資産の従前の帳簿価額のうち、借手が使用権として保持する部分を使用権資産として認識し続ける。
この結果、売却損益のうち、リースバックを受けた期間に対応する売却損益は売却時点では認識されず、繰り延べられることになる。
セール・アンド・リースバック取引によって、売却先に原資産の支配が移転しない場合、金融取引として会計処理する。
このページに関連する会計トピック
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