基本パターン9種類を徹底解説
暗号資産(仮想通貨)の法制度
「資金決済法」改正の概要
「金融商品取引法」改正の概要
「金融商品販売法」改正の概要
暗号資産(仮想通貨)に確定申告は必要?
確定申告しなかった場合はどうなる?
暗号資産(仮想通貨)に課税される税金とは?
課税される所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | なし |
195万円以上330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
330万円以上695万円未満 | 20% | 45万7,500円 |
695万円以上900万円未満 | 基本パターン9種類を徹底解説23% | 63万6,000円 |
900万円以上1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 基本パターン9種類を徹底解説45% | 479万6,000円 |
損益通算の禁止
損失の繰越控除の禁止
所得の計算方法
暗号資産(仮想通貨)を売却した場合
- ①:4月2日に4BTCを400万円で購入した
- ②:4月20日に0.2BTCを21万円で売却した
暗号資産(仮想通貨)で商品を購入した場合
- ①:4月2日に、4BTCを400万円で購入した
- ②:10月5日に、0.3BTCで40万3,000円分の商品を決済した
- ③:②の交換レートは1BTC=135万円
<計算式>
【商品価格】-【譲渡原価(1BTCあたりの価格×支払った数量)】=所得金額
40万3,000円-{(400万円÷4BTC)×0.3BTC}=10万3,000円
暗号資産(仮想通貨)の交換を行った場合
- ①:4月2日に、4BTCを400万円で購入した
- ②:11月2日に、40XRPを購入するため、1BTCを支払った
- ③:②の交換レートは1XRP=3万円
<計算式>
【XRPの購入価格】-【譲渡原価(1BTCあたりの価格×支払った数量)】=所得金額
(3万円×40XRP)-{(400万円÷4BTC)×1BTC}=20万円
従業員の社会保険料計算、給与天引きのタイミング。入社・退職時の注意点は?社労士が徹底解説
●退職時の取り扱い
退職が月末以外の場合には、ケース1と同じく退職月の社会保険料はかかりませんので、最後の給与から1か月分天引きすれば問題ありません。ただし、月末退職になった場合は注意が必要です。当月25日支給のため、最後の給与は退職月に支払われますが、この退職者にかかる社会保険料の納付は、給与の支払いがない翌月末まで続きます。そのため、最後の給与から、2か月分の社会保険料を給与天引きすることで最後の納付に対応させる形となります。
ケース3 20日締め、当月28日支給、社会保険料の天引きパターン1(給与の支給日と納付日を合わせる)のケース
●入社時の取り扱い
締日と支払日がケース1とずれていますが、考え方は同じです。入社月に支払う給与からは給与天引きは行わず、翌月支払い分の給与から天引き開始となります。
●退職時の取り扱い
退職についても、ケース1と同様に、月末退職であれば、21日から退職日までの給与を翌月28日に支払う際に、1か月分の社会保険料を天引きします。
ケース4 20日締め、翌月28日支給、社会保険料の天引きパターン2(給与の発生月と社会保険料を対応させる方法)のケース
●入社時取り扱い
入社月の社会保険料は翌月末に納付します。一方入社月の給与は、入社日が1日から20日であれば翌月、入社日が21日から末日であれば、翌々月ということになります。1日から20日入社であれば、その月の給与が翌月28日支給となり、その月の社会保険料は翌月末納付となります。そのため、初回の給与から1か月分天引きすることになります。入社日が21日から末日の場合、社会保険料の納付は翌月末となる一方、最初の給与は翌々月となります。そのため、最初の給与から2か月分を給与天引きすることで帳尻を合わせます。
●退職時の取り扱い
退職日が月末の場合は、最後の給与は翌々月の28日になりますが、社会保険は翌月末納付で最後です。この場合、最後の社会保険料と対応するのは、退職月の翌月支給分の給与のため、最後の給与からの天引きは不要です。
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